特別支援教育に関するFAQ(※カテゴリを選択してください)
弱視特別支援学級に入級できる障がいの程度を教えてください。
弱視特別支援学級に入級可能な障がいの程度は,「拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」です(平成25年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知)。
「視覚による認識が困難な程度のもの」とは,小・中学校等の通常の学級に在籍する子供に比べて通常の文字等の認識に時間を要するとともに,通常の学級においては指導内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,学ぶことに困難があり,かつ障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を系統的かつ継続的に行う必要のある状態を指しています。
(引用:障害のある子供の教育支援の手引 R3.6文部科学省)
弱視特別支援学級に在籍する児童生徒が使用する教材は,すべて拡大することで「配慮ができている」といえるのでしょうか。
児童生徒の見えにくさはさまざまであり,拡大が逆効果となる場合もあります。
どのような見えにくさがあり,拡大,縮小,解像度,コントラスト,配置の工夫,聴覚活用など,どのような変更が良いのか,児童生徒一人ひとりの状態を考慮して教材を作成しましょう。
弱視特別支援学級では,授業中,教室内をできるだけ明るくした方がよいのでしょうか。
窓からの自然光,天井灯,デスクライトなどを利用することで,まぶしさが生じることがあります。机上の照度の確保にデスクライトが効果的な場合もありますが,光源の位置,照明カバーや反射面等に留意し,窓の遮光カーテンを閉めるなど,不快なまぶしさを軽減する教室環境を整えましょう。
弱視特別支援学級に在籍する色彩への反応が弱い児童生徒の場合,教材には色の使用を避けた方がよいのでしょうか。
色彩への反応が弱い児童生徒の場合,使用する教材において色の使用を避けるのではなく,配色の工夫や明度差の考慮など,認知しやすい色彩を用いましょう。そうすることで見やすさを高めることがあります。また,色の三要素(色相,明度,彩度)を踏まえた組合せの配慮など,色に関する知識も教育上,大切です。
特別支援学級に在籍する児童生徒に対する配慮事項等の共通理解は,児童生徒に関わる最小限の教員のみで行えばよいのでしょうか。
障がいのある児童生徒の指導に当たっては,担任を含む全ての教職員間において,個々の児童生徒に対する配慮等の必要性を共通理解するとともに,教職員間の連携に努めることが重要です。
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