特別支援教育に関するFAQ(※カテゴリを選択してください)
特別支援学級で編成する「特別の教育課程」とは何ですか?
小学校学習指導要領には,
特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成について,
○障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため,自立活動を取り入れる。
○下学年の各教科の目標や内容に替えることができる。
○特別支援学校(知的障害)の各教科の目標や内容に替えることができる。
○各教科等を合わせた指導を行うことができる。
と明記されています。
学校教育法施行規則第138条において,「小学校・中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,(中略)『特別の教育課程』によることができる。」と示されています。
自立活動とは何ですか?
○自立活動は,特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域です。
○個々の幼児児童生徒が自立を目指し,障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために,知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培うことを目標としています。
○授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし,各教科等の指導においても,自立活動の指導と密接な関連を図って行うもので,障害のある幼児児童生徒の教育において,教育課程上重要な位置を占めていると言えます。
○自立活動の時間における指導は,学校における自立活動の指導のいわば「要」となる重要な時間です。そして,学校の教育活動全体を通じて行うものでもあります。
○小・中学校学習指導要領では,「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため, 特別支援学校小学部・中学部に示す自立活動を取り入れること」と示されており,特別支援学級では教育課程に位置付け指導する必要があります。また,通級による指導においても障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し,又は克服することを目的とし,自立活動を行います。
○個別の指導計画に基づく自立活動は,個々の実態に基づいて指導されるものであるので,個別指導の形態で行うことが多いです。ねらいを達成する上で効果的である場合には,集団を構成して指導することも考えられますが,自立活動の指導計画は個別に作成されることが基本であり,最初から集団で指導することを前提とするものではありません。
自立活動の内容について知りたい。
自立活動の具体的な指導内容は,個々の幼児児童生徒の実態把握に基づき,自立を目指して設定される指導目標(ねらい)を達成するために,学習指導要領等に示されている内容から必要な項目を選定し,それらを相互に関連付けて設定されるものです。
個々の幼児児童生徒に指導する具体的な指導内容は,次に示す六つの区分の下に示された27項目の中から必要とする項目を選定した上で,それらを相互に関連付けて設定することが重要です。
1 健康の保持
(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること。
(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。
(5)健康状態の維持・改善に関すること。
2 心理的な安定
(1)情緒の安定に関すること。
(2)状況の理解と変化への対応に関すること。
(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。
3 人間関係の形成
(1)他者とのかかわりの基礎に関すること。
(2)他者の意図や感情の理解に関すること。
(3)自己の理解と行動の調整に関すること。
(4)集団への参加の基礎に関すること。
4 環境の把握
(1)保有する感覚の活用に関すること。
(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。
(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
5 身体の動き
(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3)日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4)身体の移動能力に関すること。
(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。
6 コミュニケーション
(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
(2)言語の受容と表出に関すること。
(3)言語の形成と活用に関すること。
(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること。
※指導の流れや指導内容の具体的事例については,「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」を参考にしてください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.htm
特別支援学級の在籍児童生徒において,特別支援学級で学ぶ時数をどの程度確保すればよいでしょうか。
「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(4文科初第375号通知)」において,「特別支援学級に在籍している児童生徒については,原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと」と示されています。
特別支援学級で学ぶ時数が,週の授業時数の半分以上となると,週の授業時数が29時間の場合週あたり15時間を超えますが,時間割を作成する上でのポイントはありますか。
特別支援学級1学級に複数名児童生徒が在籍する場合,複数の教育課程が編成されると考えられます。そこで,授業の進め方と教室環境を工夫してください。例えば,教科をそろえたり,少人数でグループ学習を行ったりすることや,1人で課題に取り組む時間を取り入れること等が考えられます。また,パーテーションや壁での仕切りや座席配置の工夫,1人1台端末の活用等も有効です。
特別支援学級と通級による指導の違いは何ですか。
特別支援学級では,大半の時間(週の授業時数の半分以上)を特別支援学級で学ぶこととされています。一方,「通級による指導」は,大部分の授業を通常の学級で受けながら,一部,障がいに応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態で,障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し,又は,克服するため,特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行います。
指導時間は,週1単位時間~8単位時間程度,LD,ADHDの児童生徒は年間10単位時間~280単位時間となっています。なお,特別支援学級に在籍する児童生徒は,通級による指導を受けることはできません。
幼児児童生徒への指導・支援方法で困ったり,悩んだりしたときに,どこに相談すればいいですか?
(1)総合教育センター特別支援・相談課では,次のような相談支援を行っています。
○相談の対象・・・幼児児童生徒,保護者,教職員
○相談日と時間・・・月曜日から金曜日。午前9時から午後5時まで
○相談の内容・・・不登校やひきこもりなどの相談や,発達障がいを含む障がいのある子どもについての相談等に応じます。保護者からの相談はもちろん,教職員の指導上の質問や相談にも応じます。
総合教育センター特別支援・相談課
こころとからだのサポートセンター
電話 088-672-5200
FAX 088-672-5229
メールアドレス tokubetsushien@mt.tokushima-ec.ed.jp
(2)徳島県では,地域の各学校等に在籍する特別な支援を必要とする幼児児童生徒等の相談や関係機関との連携を支援し,特別支援教育の充実を図ることを目的として,特別支援教育巡回相談員を配置しています。
<特別支援学校>
地域の特別支援教育に関する相談のセンターとして,その教育上の専門性を生かし,地域の小・中学校等の教員や保護者に対して教育相談等の取組を実施しています。
相談は,学校を通してお申し込みください。
学校名 | 電話番号 | 支援地域 |
徳島視覚支援学校 | 088-622-6255 | 東部・北部 |
徳島聴覚支援学校 | 088-652-8594 | 〃 |
板野支援学校 | 088-672-3456 | 〃 |
国府支援学校 | 088-642-4055 | 〃 |
ひのみね支援学校 | 0885-32-7847 | 南部 |
みなと高等学園 | 0885-34-9100 | 〃 |
阿南支援学校 | 0884-22-2010 | 〃 |
阿南支援学校ひわさ分校 | 0884-77-2181 | 〃 |
鴨島支援学校 | 0883-24-6670 | 西部 |
池田支援学校 | 0883-72-5281 | 〃 |
池田支援学校美馬分校 |
0883-55―2237 | 〃 |
※支援地域を決めていますが、障がいの種別等によってはその限りではありません。
東部・北部:徳島市、鳴門市、名西郡、名東郡、板野郡
南部:小松島市、阿南市、勝浦郡、那賀郡、海部郡
西部:吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
<小・中学校>
特別支援教育に関する専門的知識を有する9名を選任し,配置しています。
相談は,学校を通してお申し込みください。
市町村名 | 学校名 | 電話番号 | 支援地域 |
徳島市 | 国府小学校 | 088-642-1013 | 東部・北部 |
〃 | 上八万中学校 | 088-644-0050 | 〃 |
藍住町 | 藍住西小学校 | 088-692-2436 | 〃 |
小松島市 | 児安小学校 | 0885-32-0171 | 南部 |
阿南市 | 富岡小学校 | 0884-22-0066 | 〃 |
〃 | 平島小学校 | 0884-42-0039 | 〃 |
吉野川市 | 高越小学校 | 0883-42-2022 | 西部 |
美馬市 | 岩倉中学校 | 0883-52-3303 | 〃 |
三好市 | 芝生小学校 | 0883-77-2004 | 〃 |
※支援地域を決めていますが、障がいの種別等によってはその限りではありません。
東部・北部:徳島市、鳴門市、名西郡、名東郡、板野郡
南部:小松島市、阿南市、勝浦郡、那賀郡、海部郡
西部:吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
特別支援学級には,どのような障がいの種類や程度の児童生徒が在籍していますか。
特別支援学級は,「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」(25文科初第756号)において,学校教育法第81条第2項の規定に元づいて,特別支援学級を置く場合には,以下の障がいの種類及び程度の児童生徒のうち,特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者を対象としています。
知的障がい学級 | 知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助を必要で,社会生活への適応が困難である程度のもの |
肢体不自由学級 | 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの。 |
病弱・身体虚弱学級 |
慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの。 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの。 |
弱視学級 | 拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの。 |
難聴学級 | 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの。 |
言語学級 | 口蓋裂,構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者,吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者,話す,聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者,その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で,その程度が著しいもの。 |
自閉症・情緒がい学級 |
自閉症又はそれに類するもので,他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,社会生活への適応が困難である程度のもの。 |
各教科等を合わせた指導とはどのような指導ですか。
各教科等を合わせた指導とは,各教科,道徳科,特別活動,自立活動及び小学部においては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことをいいます。知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,児童生徒の学校での生活を基盤として,学習や生活の流れに即して学んでいくことが効果的であることから従前より実施されています。
各教科等を合わせた指導には、どのようなものがありますか。
知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,学校での生活を基盤として,学習や生活の流れに即して学ぶことが効果的であることから,「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」「作業学習」などとして実践しています,
「日常生活の指導」とは,どのような指導ですか。
児童生徒の日常生活が充実し,高まるように日常生活の諸活動について,知的障がいの状態,生活年齢,学習状況や経験等を踏まえながら計画的に指導するものです。
生活科(特別支援学校教育課程)を中心として,特別活動の〔学級活動〕など広範囲に,各教科等の内容が扱われます。例えば,衣服の着脱,洗面,手洗い,排泄,食事,清潔など基本的生活習慣の内容や,あいさつ,言葉遣い,礼儀作法,時間を守ること,きまりを守ることなどの日常生活や社会生活において,習慣的に繰り返される,必要で基本的な内容です。
日常生活の指導に当たって考慮することはありますか?
日常生活の指導に当たっては,次のような点を考慮することが重要です。
○日常生活や学習の自然な流れに沿い,その活動を実際的で必然性のある状況下で取り組むことにより,生活や学習の文脈に即した学習ができるようにすること。
○毎日反復して行い,望ましい生活習慣の形成を図るものであり,繰り返しながら取り組むことにより習慣化していく指導の段階を経て,発展的な内容を取り扱うようにすること。
○できつつあることや意欲的な面を考慮し,適切な支援を行うとともに,生活上の目標を達成していくために,学習状況等に応じて課題を細分化して段階的な指導ができるものであること。
○指導場面や集団の大きさなど,活動の特徴を踏まえ,個々の実態に即した効果的な指導ができるよう計画されていること。
○学校と家庭等とが連携を図り,児童生徒が学校で取り組んでいること,また家庭等でこれまで取り組んできたことなどの双方向で学習状況等を共有し,指導の充実を図るようにすること。
「遊びの指導」とは,どのような指導ですか。
主に小学部段階において,遊びを学習活動の中心に据えて取り組み,身体活動を活発にし,仲間とのかかわりを促し,意欲的な活動を育み,心身の発達を促していくものです。
遊びの指導では,生活科の内容をはじめ,体育科など各教科等に関わる広範囲の内容が扱われ,場や遊具等が限定されることなく,児童が比較的自由に取り組むものから,期間や時間設定,題材や集団構成などに一定の条件を設定し活動するといった比較的制約性が高い遊びまで連続的に設定されます。
また,遊びの指導の成果を各教科別の指導につながるようにすることや,諸活動に向き合う意欲,学習面,生活面の基盤となるよう,計画的な指導を行うことが大切です。
遊びの指導に当たって考慮することはありますか?
遊びの指導に当たっては,次のような点を考慮することが重要です。
○児童の意欲的な活動を育めるようにすること。その際,児童が,主体的に遊ぼうとする環境を設定すること。
○教師と児童,児童同士の関わりを促すことができるよう,場の設定,教師の対応,遊具等を工夫し,計画的に実施すること。
○身体活動が活発に展開できる遊びや室内での遊びなど児童の興味や関心に合わせて適切に環境を設定すること。
○遊びをできる限り制限することなく,児童の健康面や衛生面に配慮しつつ,安全に遊べる場や遊具を設定すること。
○自ら遊びに取り組むことが難しい児童には,遊びを促したり,遊びに誘ったりして,いろいろな遊びが経験できるよう配慮し,遊びの楽しさを味わえるようにしていくこと。
「生活単元学習」とは,どのような指導ですか。
児童生徒が生活上の目標を達成したり,課題を解決したりするために,一連の活動を組織的・体系的に経験することによって,自立や社会参加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習するものです。
広範囲に各教科等の目標や内容が扱われ,一つの単元が,2,3日で終わる場合もあれば,1学期間など長期にわたる場合もあります。単元の配置,各単元の構成や展開について組織的・体系的に検討して計画していく必要があります。
生活単元学習を実施するに当たって考慮することはありますか?
生活単元学習を実施するに当たっては,次のような点を考慮することが重要です。
○単元は,実際の生活から発展し,児童生徒の知的障害の状態や生活年齢等及び興味や関心を踏まえたものであり,個人差の大きい集団にも適合するものであること。
○単元は,必要な知識や技能の習得とともに,思考力,判断力,表現力等や学びに向かう力,人間性等の育成を図るものであり,生活上の望ましい態度や習慣が形成され,身に付けた指導内容が現在や将来の生活に生かされるようにすること。
○単元は,児童生徒が指導目標への意識や期待をもち,見通しをもって,単元の活動に意欲的に取り組むものであり,目標意識や課題意識,課題の解決への意欲等を育む活動をも含んだものであること。
○単元は,一人一人の児童生徒が力を発揮し,主体的に取り組むとともに,学習活動の中で様々な役割を担い,集団全体で単元の活動に協働して取り組めるものであること。
○単元は,各単元における児童生徒の指導目標を達成するための課題の解決に必要かつ十分な活動で組織され,その一連の単元の活動は,児童生徒の自然な生活としてのまとまりのあるものであること。
○単元は,各教科等に係る見方・考え方を生かしたり,働かせたりすることのできる内容を含む活動で組織され,児童生徒がいろいろな単元を通して,多種多様な意義のある経験ができるよう計画されていること。
「作業学習」とは,どのような指導ですか。
作業活動を学習活動の中心にしながら,児童生徒の働く意欲を培い,将来の職業生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学習するものです。
児童生徒の働く意欲を培いながら,将来の職業生活や社会自立に向けて基盤となる資質・能力を育むことができるようにしていくことが重要とされています。
作業学習を実施するに当たって考慮することはありますか?
作業学習を実施するに当たっては,次のような点を考慮することが重要です。
○児童生徒にとって教育的価値の高い作業活動等を含み,それらの活動に取り組む意義や価値に触れ,喜びや完成の成就感が味わえること。
○地域性に立脚した特色をもつとともに,社会の変化やニーズ等にも対応した永続性や教育的価値のある作業種を選定すること。
○個々の児童生徒の実態に応じた教育的ニーズを分析した上で,段階的な指導ができるものであること。
○知的障害の状態等が多様な児童生徒が,相互の役割等を意識しながら協働して取り組める作業活動を含んでいること。
○作業内容や作業場所が安全で衛生的,健康的であり,作業量や作業の形態,実習時間及び期間などに適切な配慮がなされていること。
○作業製品等の利用価値が高く,生産から消費への流れと社会的貢献などが理解されやすいものであること。
特別支援学級担任は,交流学級担任とどのような連携をとればよいでしょうか。 *交流学級とは,特別支援学級の児童生徒が交流及び共同学習として学ぶ通常の学級のことを言います。
交流学級,特別支援学級のどちらも児童生徒が学ぶ場所です。特別支援学級の担任は,交流学級の担任と連携して学びの場の環境を整えることが大切です。
新学期の準備にあたり,特別支援学級の担任は,交流学級の担任と連携して,学校が準備する物や,学校から児童生徒への配付物を受け渡す場所に至るまで,どこで,どのような方法で行うかについて,打ち合わせをすることが大切です。
特別支援学級担任は,入学式で新入生や保護者に対してどのような配慮をすれば良いでしょうか。
保護者は,児童生徒の新生活について心配と不安な気持ちが大きくなっていることが予想されます。そのような状況で,担任からの声かけや関わり方,児童生徒自身の様子を見て,今後の学校生活への不安感も軽減されていくようです。入学式では,十分配慮した対応と保護者への心遣いを忘れないようにしましょう。
特別支援学級においての学習の時間もあることから、保護者と一緒に教室の確認をすることも大切です。特別支援学級の担任と交流学級の担任,それぞれの先生と一緒に学習する教室の確認をするようにしましょう。
特に必要な児童生徒の場合には,下見と練習を行う場合もあります。保護者の希望により,前日や当日の早い時間に行うこともあります。学校側の理解と協力が必要となります。
児童生徒が入学してくるまでに,学校全体で支援できる体制を整えておきましょう。
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088-602-7285(教育相談担当)
088-602-7205(特別支援担当)
FAX:088-672-5229
e-mail:tokubetsushien@mt.tokushima-ec.ed.jp