FAQ

弱視特別支援学級に入級できる障がいの程度を教えてください。

 弱視特別支援学級に入級可能な障がいの程度は,「拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」です(平成25年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知)。

 「視覚による認識が困難な程度のもの」とは,小・中学校等の通常の学級に在籍する子供に比べて通常の文字等の認識に時間を要するとともに,通常の学級においては指導内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,学ぶことに困難があり,かつ障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を系統的かつ継続的に行う必要のある状態を指しています。

(引用:障害のある子供の教育支援の手引 R3.6文部科学省)