特別支援教育に関するFAQ(※カテゴリを選択してください)
医療的ケアを行うにあたり,診断書等の書類は必要ですか。
県立特別支援学校においては,次のように定めています。
「主治医指示書」及び「医療的ケア実施依頼書」の提出が必要です。「主治医指示書」は主治医に作成していただくものです。これをもとに医療的ケア校内委員会で協議・検討を行います。 「主治医指示書」は原則一年に一度提出をお願いしています。ただし,年度途中で健康状態の変化及び医療的ケアの内容に変更が生じた場合は,その都度,主治医指示書の加筆・訂正または新たな指示書の提出をお願いしています。また,「主治医指示書」作成においては,費用がかかる場合があります。この場合の費用については,保護者負担となります。
「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより
医療的ケアは,校外学習や宿泊行事でも実施可能ですか。
県立特別支援学校においては,校外学習や宿泊行事には看護師が同行することができますので,原則保護者の付き添いなく,医療的ケアを実施することができます。ただし,主治医の判断や医療的ケアの内容等によっては,保護者の付き添いをお願いする場合があります。徳島県では,校外学習や宿泊行事の際には,学校の実情に応じて,学校に外部看護師を派遣し,校内・校外の医療的ケアが安全に実施できるよう体制を整えています。
「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより
福祉的就労とは,どのようなものでしょうか。
福祉的就労とは,主に「障害者総合支援法」における障がい福祉サービス(障がいをサポートするサービスや支援)を提供している事業所等で働くことをいいます。
障がい福祉サービスには,介護が必要と認定された人にニーズに応じたサービスを提供する「介護給付」と,生活能力や職業スキルなどを身に付ける訓練を提供する「訓練等給付」があります。
生活能力や職業スキルなどを身に付ける訓練を提供する「訓練等給付」には,どのようなサービスがありますか。
「訓練等給付」のうち,訓練系・就労系のサービスとしては,次のようなものがあります。
○就労移行支援…一般企業等へ就労を希望する人に,一定期間,生産活動,職場体験などの機会を提供し,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動に関する支援等を行う。
○就労継続支援A型(雇用型)…一般企業等での就労が困難な人に,雇用して就労の機会を提供するとともに,能力の向上のために必要な訓練を行う。
○就労継続支援B型(非雇用型)…一般企業等での就労が困難な人に,生産活動等の機会を提供するとともに,能力の向上のために必要な訓練を行う。
○就労定着支援…一般企業等へ移行し就労した人に,家事や体調管理など就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。
○自立訓練(機能訓練・生活訓練)…自立した日常生活や社会生活ができるよう,一定期間,身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
「訓練等給付」の「就労継続支援(A型・B型)」を利用するには,どのような手続きが必要でしょうか。
市町村の窓口(福祉事務所及び町村障がい福祉担当)か相談支援事業者に相談・申し込みが必要です。
※相談窓口一覧は,徳島県ホームページ「令和3年度徳島県障がい者(児) 福祉のしおり 1相談窓口」から,相談支援事業者一覧は,徳島県ホームページ「令和4年度徳島県障がい者(児) 福祉のしおり【別冊】 (別冊)4指定相談支援事業」からダウンロードできます。
アドレス:https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/7206845
〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷1-7
電話:088-672-5200(相談専用)
088-602-7285(教育相談担当)
088-602-7205(特別支援担当)
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