特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

A

 小学校学習指導要領には,

 特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成について,

○障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため,自立活動を取り入れる。

○下学年の各教科の目標や内容に替えることができる。

○特別支援学校(知的障害)の各教科の目標や内容に替えることができる。

○各教科等を合わせた指導を行うことができる。

と明記されています。

 学校教育法施行規則第138条において,「小学校・中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,(中略)『特別の教育課程』によることができる。」と示されています。

A

○自立活動は,特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域です。

○個々の幼児児童生徒が自立を目指し,障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために,知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培うことを目標としています。

○授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし,各教科等の指導においても,自立活動の指導と密接な関連を図って行うもので,障害のある幼児児童生徒の教育において,教育課程上重要な位置を占めていると言えます。

○自立活動の時間における指導は,学校における自立活動の指導のいわば「要」となる重要な時間です。そして,学校の教育活動全体を通じて行うものでもあります。

○小・中学校学習指導要領では,「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため, 特別支援学校小学部・中学部に示す自立活動を取り入れること」と示されており,特別支援学級では教育課程に位置付け指導する必要があります。また,通級による指導においても障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し,又は克服することを目的とし,自立活動を行います。

○個別の指導計画に基づく自立活動は,個々の実態に基づいて指導されるものであるので,個別指導の形態で行うことが多いです。ねらいを達成する上で効果的である場合には,集団を構成して指導することも考えられますが,自立活動の指導計画は個別に作成されることが基本であり,最初から集団で指導することを前提とするものではありません。

A

 自立活動の具体的な指導内容は,個々の幼児児童生徒の実態把握に基づき,自立を目指して設定される指導目標(ねらい)を達成するために,学習指導要領等に示されている内容から必要な項目を選定し,それらを相互に関連付けて設定されるものです。

 個々の幼児児童生徒に指導する具体的な指導内容は,次に示す六つの区分の下に示された27項目の中から必要とする項目を選定した上で,それらを相互に関連付けて設定することが重要です。

1 健康の保持

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること。

(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること。

(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。

(5)健康状態の維持・改善に関すること。

2 心理的な安定

(1)情緒の安定に関すること。

(2)状況の理解と変化への対応に関すること。

(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。

3 人間関係の形成

(1)他者とのかかわりの基礎に関すること。

(2)他者の意図や感情の理解に関すること。

(3)自己の理解と行動の調整に関すること。

(4)集団への参加の基礎に関すること。

4 環境の把握

(1)保有する感覚の活用に関すること。

(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。

(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。

(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

5 身体の動き

(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

(3)日常生活に必要な基本動作に関すること。

(4)身体の移動能力に関すること。

(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

6 コミュニケーション

(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(2)言語の受容と表出に関すること。

(3)言語の形成と活用に関すること。

(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること。

 

※指導の流れや指導内容の具体的事例については,「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」を参考にしてください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.htm

A

 「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(4文科初第375号通知)」において,「特別支援学級に在籍している児童生徒については,原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと」と示されています。

A

 特別支援学級1学級に複数名児童生徒が在籍する場合,複数の教育課程が編成されると考えられます。そこで,授業の進め方と教室環境を工夫してください。例えば,教科をそろえたり,少人数でグループ学習を行ったりすることや,1人で課題に取り組む時間を取り入れること等が考えられます。また,パーテーションや壁での仕切りや座席配置の工夫,1人1台端末の活用等も有効です。

A

 特別支援学級では,大半の時間(週の授業時数の半分以上)を特別支援学級で学ぶこととされています。一方,「通級による指導」は,大部分の授業を通常の学級で受けながら,一部,障がいに応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態で,障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し,又は,克服するため,特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行います。

 指導時間は,週1単位時間~8単位時間程度,LD,ADHDの児童生徒は年間10単位時間~280単位時間となっています。なお,特別支援学級に在籍する児童生徒は,通級による指導を受けることはできません。

A

(1)総合教育センター特別支援・相談課では,次のような相談支援を行っています。

相談

○相談の対象・・・幼児児童生徒,保護者,教職員

○相談日と時間・・・月曜日から金曜日。午前9時から午後5時まで

○相談の内容・・・不登校やひきこもりなどの相談や,発達障がいを含む障がいのある子どもについての相談等に応じます。保護者からの相談はもちろん,教職員の指導上の質問や相談にも応じます。

 

  総合教育センター特別支援・相談課 

  こころとからだのサポートセンター

    電話 088-672-5200

    FAX  088-672-5229

    メールアドレス tokubetsushien@mt.tokushima-ec.ed.jp

 

(2)徳島県では,地域の各学校等に在籍する特別な支援を必要とする幼児児童生徒等の相談や関係機関との連携を支援し,特別支援教育の充実を図ることを目的として,特別支援教育巡回相談員を配置しています。

<特別支援学校>

 地域の特別支援教育に関する相談のセンターとして,その教育上の専門性を生かし,地域の小・中学校等の教員や保護者に対して教育相談等の取組を実施しています。

 相談は,学校を通してお申し込みください。

学校名 電話番号 支援地域
徳島視覚支援学校 088-622-6255 東部・北部
徳島聴覚支援学校 088-652-8594
板野支援学校 088-672-3456
国府支援学校 088-642-4055
ひのみね支援学校 0885-32-7847 南部
みなと高等学校 0885-34-9100
阿南支援学校 0884-22-2010
阿南支援学校ひわさ分校 0884-77-2181
鴨島支援学校 0883-24-6670 西部
池田支援学校 0883-72-5281
池田支援学校美馬分校 0883-55-2237

※支援地域を決めていますが、障がいの種別等によってはその限りではありません。
   東部・北部:徳島市、鳴門市、名西郡、名東郡、板野郡
   南部:小松島市、阿南市、勝浦郡、那賀郡、海部郡
   西部:吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

 

<小・中学校>

 特別支援教育に関する専門的知識を有する9名を選任し,配置しています。

 相談は,学校を通してお申し込みください。

市町村名 学校名 電話番号 支援地域
徳島市 国府小学校 088-642-1013 東部・北部
上八万中学校 088-644-0050
藍住町 藍住西小学校 088-692-2436
小松島市 児安小学校 0885-32-0171 南部
阿南市 富岡小学校 0884-22-0066
平島小学校 0884-42-0039
吉野川市 高越小学校 0883-42-2022 西部
美馬市 岩倉中学校 0883-52-3303
三好市 芝生小学校 0883-77-2004

※支援地域を決めていますが、障がいの種別等によってはその限りではありません。
   東部・北部:徳島市、鳴門市、名西郡、名東郡、板野郡
   南部:小松島市、阿南市、勝浦郡、那賀郡、海部郡
   西部:吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

A

 特別支援学級は,「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」(25文科初第756号)において,学校教育法第81条第2項の規定に元づいて,特別支援学級を置く場合には,以下の障がいの種類及び程度の児童生徒のうち,特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者を対象としています。

知的障がい学校 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助を必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの。
肢体不自由学校 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの。
病弱・身体虚弱学校

慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの。

身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの。

弱視学校 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの。
難聴学校 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの。
言語学校 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではないものに限る)で、その程度が著しいもの。
自閉症・情緒障がい学級

自閉症又はそれに類ずるもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。

主として心理的な要因による選択性かん黙等がある者で、社会生活への適応が困難である程度のもの。

A

 各教科等を合わせた指導とは,各教科,道徳科,特別活動,自立活動及び小学部においては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことをいいます。知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,児童生徒の学校での生活を基盤として,学習や生活の流れに即して学んでいくことが効果的であることから従前より実施されています。

A

 知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,学校での生活を基盤として,学習や生活の流れに即して学ぶことが効果的であることから,「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」「作業学習」などとして実践しています,

ホームへボタン

累計 58