特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

Q

特別支援学級と通級による指導の違いは何ですか。

A

 特別支援学級では、大半の時間(週の授業時数の半分以上)を特別支援学級で学ぶこととされています。一方、「通級による指導」は、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障がいに応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態で、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は、克服するため、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行います。

 指導時間は、週1単位時間~8単位時間程度、LD、ADHDの児童生徒は年間10単位時間~280単位時間となっています。なお、特別支援学級に在籍する児童生徒は、通級による指導を受けることはできません。

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