特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

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 医療的ケア児の健康状態の見守り,看護師との情報共有,緊急時の対応などがあります。また,医療的ケア実施の際には,医療的ケア以外の支援,例えば,医療機械・器具の装着時に衣服の着脱を手伝ったり,医療的ケアを受けやすい姿勢保持の補助を行ったりすること等が考えられます。

A

 小学校等の設置者(市町村教育委員会等)においては,教育,医療,保健及び福祉などの関係部局や機関のほか,保護者の代表者などで構成される協議会(医療的ケア運営協議会)を設置するなどして,医療的ケア児に関する総括的な管理体制を構築する必要があります。

A

 特別支援学校において,医療的ケアを実施することは,医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育機会の確保と充実に繋がっています。

・ 生活リズムの形成

・ 意思や希望を伝える力の育成

・ 自己肯定感・自尊感情の向上

・ 信頼関係の構築

    などの教育効果があります。

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 医療的ケア児が安全かつ安心な学校生活を送ることができるように,入学前から体制を整えることが重要です。

A

 教職員と看護師は,医療的ケア児と関わる前から情報を共有したり,信頼関係を築いたりするなど連携を構築することが重要です。

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 県立特別支援学校においては,次のように定めています。

 「主治医指示書」及び「医療的ケア実施依頼書」の提出が必要です。「主治医指示書」は主治医に作成していただくものです。これをもとに医療的ケア校内委員会で協議・検討を行います。   「主治医指示書」は原則一年に一度提出をお願いしています。ただし,年度途中で健康状態の変化及び医療的ケアの内容に変更が生じた場合は,その都度,主治医指示書の加筆・訂正または新たな指示書の提出をお願いしています。また,「主治医指示書」作成においては,費用がかかる場合があります。この場合の費用については,保護者負担となります。

   「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより

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 県立特別支援学校においては,校外学習や宿泊行事には看護師が同行することができますので,原則保護者の付き添いなく,医療的ケアを実施することができます。ただし,主治医の判断や医療的ケアの内容等によっては,保護者の付き添いをお願いする場合があります。徳島県では,校外学習や宿泊行事の際には,学校の実情に応じて,学校に外部看護師を派遣し,校内・校外の医療的ケアが安全に実施できるよう体制を整えています。 

   「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより

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 福祉的就労とは,主に「障害者総合支援法」における障がい福祉サービス(障がいをサポートするサービスや支援)を提供している事業所等で働くことをいいます。

 障がい福祉サービスには,介護が必要と認定された人にニーズに応じたサービスを提供する「介護給付」と,生活能力や職業スキルなどを身に付ける訓練を提供する「訓練等給付」があります。

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 「訓練等給付」のうち,訓練系・就労系のサービスとしては,次のようなものがあります。

○就労移行支援…一般企業等へ就労を希望する人に,一定期間,生産活動,職場体験などの機会を提供し,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動に関する支援等を行う。
○就労継続支援A型(雇用型)…一般企業等での就労が困難な人に,雇用して就労の機会を提供するとともに,能力の向上のために必要な訓練を行う。
○就労継続支援B型(非雇用型)…一般企業等での就労が困難な人に,生産活動等の機会を提供するとともに,能力の向上のために必要な訓練を行う。
○就労定着支援…一般企業等へ移行し就労した人に,家事や体調管理など就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。
○自立訓練(機能訓練・生活訓練)…自立した日常生活や社会生活ができるよう,一定期間,身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

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 放課後等デイサービスとは,児童福祉法による障がい児支援の一つであり,学校に就学している障がい児に対して,授業の終了後や休業日に生活能力の向上のための訓練や社会との交流機会を提供するものです。

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