Q
小学校等が安心・安全に医療的ケア児を受け入れることができるように、小学校等の設置者(市町村教育委員会等)は、どのようなことを行う必要がありますか。
A
小学校等の設置者(市町村教育委員会等)においては、教育、医療、保健及び福祉などの関係部局や機関のほか、保護者の代表者などで構成される協議会(医療的ケア運営協議会)を設置するなどして、医療的ケア児に関する総括的な管理体制を構築する必要があります。
特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。
*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。 |
小学校等の設置者(市町村教育委員会等)においては、教育、医療、保健及び福祉などの関係部局や機関のほか、保護者の代表者などで構成される協議会(医療的ケア運営協議会)を設置するなどして、医療的ケア児に関する総括的な管理体制を構築する必要があります。