特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

A

 窓からの自然光,天井灯,デスクライトなどを利用することで,まぶしさが生じることがあります。机上の照度の確保にデスクライトが効果的な場合もありますが,光源の位置,照明カバーや反射面等に留意し,窓の遮光カーテンを閉めるなど,不快なまぶしさを軽減する教室環境を整えましょう。

A

 弱視特別支援学級に入級可能な障がいの程度は,「拡大鏡等の使用によっても通常の文字,図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」です(平成25年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知)。

 「視覚による認識が困難な程度のもの」とは,小・中学校等の通常の学級に在籍する子供に比べて通常の文字等の認識に時間を要するとともに,通常の学級においては指導内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら,学ぶことに困難があり,かつ障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を系統的かつ継続的に行う必要のある状態を指しています。

(引用:障害のある子供の教育支援の手引 R3.6文部科学省)

A

 児童生徒の見えにくさはさまざまであり,拡大が逆効果となる場合もあります。

 どのような見えにくさがあり,拡大,縮小,解像度,コントラスト,配置の工夫,聴覚活用など,どのような変更が良いのか,児童生徒一人ひとりの状態を考慮して教材を作成しましょう。

A

 色彩への反応が弱い児童生徒の場合,使用する教材において色の使用を避けるのではなく,配色の工夫や明度差の考慮など,認知しやすい色彩を用いましょう。そうすることで見やすさを高めることがあります。また,色の三要素(色相,明度,彩度)を踏まえた組合せの配慮など,色に関する知識も教育上,大切です。

A

 障がいのある児童生徒の指導に当たっては,担任を含む全ての教職員間において,個々の児童生徒に対する配慮等の必要性を共通理解するとともに,教職員間の連携に努めることが重要です。

A

 弱視特別支援学級において,地図を教材として用いる場合は,単に全体を拡大するのではなく,海岸線や等高線の単純化,記載情報を必要最小限にする,文字を大きく・線を太くするなど配慮した描き替えが必要です。

A

 「学習の空白」とは,病気による長期間ないしは短期間であっても繰り返しの入院,あるいは外来通院のため,学習すべき各教科等の内容を系統的あるいは部分的に学習できていない状態のことを言います。

 一般的に,病弱・身体虚弱特別支援学級に在籍する児童生徒に対して,「学習の空白」に配慮した指導が必要であると言われています。

A

 「医療的ケア」とは,一般的に学校や在宅等で日常的に行われている,痰の吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為を指します。

A

 病気治療のための入院や通院は含まれません。

A

 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育活動を保障することを目的としており,県教育委員会では,特別支援学校における医療的ケアについて,医師の指示のもとで特別支援学校に配置された看護師が行う日常的・応急的ケアとして,位置づけています。

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