特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

Q

医療的ケアを行うにあたり、診断書等の書類は必要ですか。

A

 県立特別支援学校においては、次のように定めています。

 「主治医指示書」及び「医療的ケア実施依頼書」の提出が必要です。「主治医指示書」は主治医に作成していただくものです。これをもとに医療的ケア校内委員会で協議・検討を行います。   

 「主治医指示書」は原則一年に一度提出をお願いしています。ただし、年度途中で健康状態の変化及び医療的ケアの内容に変更が生じた場合は、その都度、主治医指示書の加筆・訂正または新たな指示書の提出をお願いしています。また、「主治医指示書」作成においては、費用がかかる場合があります。この場合の費用については、保護者負担となります。

   「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより

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