特別支援教育に関するFAQ(※カテゴリを選択してください)
「医療的ケア」とは,一般的にどのような行為をいうのでしょうか。
「医療的ケア」とは,一般的に学校や在宅等で日常的に行われている,痰の吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為を指します。
医療的ケアとは,病気治療のための入院や通院で行われる医療行為を含みますか。
病気治療のための入院や通院は含まれません。
学校で行われる医療的ケアの目的は何ですか。
医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育活動を保障することを目的としており,県教育委員会では,特別支援学校における医療的ケアについて,医師の指示のもとで特別支援学校に配置された看護師が行う日常的・応急的ケアとして,位置づけています。
特別支援学校において医療的ケアを実施することで,教育効果がありますか。
特別支援学校において,医療的ケアを実施することは,医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育機会の確保と充実に繋がっています。
・ 生活リズムの形成
・ 意思や希望を伝える力の育成
・ 自己肯定感・自尊感情の向上
・ 信頼関係の構築
などの教育効果があります。
小学校等の設置者(市町村教育委員会等)によって配置された看護師等が医療的ケアを行う際の教職員の役割は何ですか。
医療的ケア児の健康状態の見守り,看護師との情報共有,緊急時の対応などがあります。また,医療的ケア実施の際には,医療的ケア以外の支援,例えば,医療機械・器具の装着時に衣服の着脱を手伝ったり,医療的ケアを受けやすい姿勢保持の補助を行ったりすること等が考えられます。
小学校等が安心・安全に医療的ケア児を受け入れることができるように,小学校等の設置者(市町村教育委員会等)は,どのようなことを行う必要がありますか。
小学校等の設置者(市町村教育委員会等)においては,教育,医療,保健及び福祉などの関係部局や機関のほか,保護者の代表者などで構成される協議会(医療的ケア運営協議会)を設置するなどして,医療的ケア児に関する総括的な管理体制を構築する必要があります。
医療的ケアの実施体制は,医療的ケア児が実際に小学校等に入学してから整えればよいのでしょうか。
医療的ケア児が安全かつ安心な学校生活を送ることができるように,入学前から体制を整えることが重要です。
教職員は,医療的ケア児に関わるようになってから,学校に勤務している医療的ケアを行なう看護師と連携を構築すればよいのでしょうか。
教職員と看護師は,医療的ケア児と関わる前から情報を共有したり,信頼関係を築いたりするなど連携を構築することが重要です。
医療的ケアを行うにあたり,診断書等の書類は必要ですか。
県立特別支援学校においては,次のように定めています。
「主治医指示書」及び「医療的ケア実施依頼書」の提出が必要です。「主治医指示書」は主治医に作成していただくものです。これをもとに医療的ケア校内委員会で協議・検討を行います。 「主治医指示書」は原則一年に一度提出をお願いしています。ただし,年度途中で健康状態の変化及び医療的ケアの内容に変更が生じた場合は,その都度,主治医指示書の加筆・訂正または新たな指示書の提出をお願いしています。また,「主治医指示書」作成においては,費用がかかる場合があります。この場合の費用については,保護者負担となります。
「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより
医療的ケアは,校外学習や宿泊行事でも実施可能ですか。
県立特別支援学校においては,校外学習や宿泊行事には看護師が同行することができますので,原則保護者の付き添いなく,医療的ケアを実施することができます。ただし,主治医の判断や医療的ケアの内容等によっては,保護者の付き添いをお願いする場合があります。徳島県では,校外学習や宿泊行事の際には,学校の実情に応じて,学校に外部看護師を派遣し,校内・校外の医療的ケアが安全に実施できるよう体制を整えています。
「県立特別支援学校における医療的ケアについて」リーフレットより
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088-602-7285(教育相談担当)
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