Q
特別支援学級には,どのような障がいの種類や程度の児童生徒が在籍していますか。
A
特別支援学級は,「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」(25文科初第756号)において,学校教育法第81条第2項の規定に元づいて,特別支援学級を置く場合には,以下の障がいの種類及び程度の児童生徒のうち,特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者を対象としています。
知的障がい学校 | 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助を必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの。 |
肢体不自由学校 | 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの。 |
病弱・身体虚弱学校 |
慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの。 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの。 |
弱視学校 | 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの。 |
難聴学校 | 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの。 |
言語学校 | 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではないものに限る)で、その程度が著しいもの。 |
自閉症・情緒障がい学級 |
自閉症又はそれに類ずるもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。 主として心理的な要因による選択性かん黙等がある者で、社会生活への適応が困難である程度のもの。 |