特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

Q

特別支援学級の在籍児童生徒において,特別支援学級で学ぶ時数をどの程度確保すればよいでしょうか。

A

 「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(4文科初第375号通知)」において,「特別支援学級に在籍している児童生徒については,原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと」と示されています。

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