特別支援教育に関して、よくある質問について掲載しています。

*徳島県では、平成26年1月から、障がいのある人も無い人もお互いに支え合い、「生き生きと心豊かに」暮らしていける社会を目指すとともに、人権尊重や障がい福祉に対する県民理解の一層の促進を図るため、県が作成する公文書や組織名等において「障害」を「障がい」と「ひらがな表記」することとしています。ただし、特別支援学校教育要領・学習指導要領等を引用している箇所は漢字表記のままとしています。

FAQ

Q

特別支援学級で編成する「特別の教育課程」とは何ですか?

A

 小学校学習指導要領には,

 特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成について,

○障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため,自立活動を取り入れる。

○下学年の各教科の目標や内容に替えることができる。

○特別支援学校(知的障害)の各教科の目標や内容に替えることができる。

○各教科等を合わせた指導を行うことができる。

と明記されています。

 学校教育法施行規則第138条において,「小学校・中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,(中略)『特別の教育課程』によることができる。」と示されています。

ホームへボタン

累計 142